古物商免許の申請をしてきました 2009-09-20

2021年4月13日

[日本海_NOTOブログより転載]

先週、長野にある地元の安曇野警察署に古物商免許の申請をしてきました。

申請用の書類は長野県警のHPには必要な書類の説明があってもダウンロードできる書類がありませんでした。
仕方がないので、警視庁のHPから同じものを説明用にダウンロードしてから申請書をもらいにいくことにしました。
いっしょに添付する東京法務局が発行する書類「登記されていないことの証明書」と本籍地の市町村役場で発行してくれる「身分証明書」はあらかじめ手にいれておきました。
やっぱりというか、安曇野では古物商の免許を申請する人なんてほとんどいないんでしょうね。応対にでてきた警察の人から「長野県警のHPにダウンロードできる書類があっただろう?」と聞かれました。
私は「警視庁のHPにはありましたが長野県警のHPでは見つかりませんでした」と説明しても最初は信じてくれませんでした。
警察の人が職場のPCで長野県警のHPを確認してからやっと申請書類一式を渡してくれました。
それと合わせて記入方法の詳しい説明を親切に(最初と違って?)してくれました。

上のSSの申請書類一式の中には出ていませんが、住民票のある住所に確かに住んでいる証明としてアパートの賃貸契約書をもってきて下さいといわれました。
それで次の日に全部用意して持っていきました。
手数料の19000円は警察署の1階の窓口であらかじめ買っておきました。
昨日の警察の人に書類のチェックをしてもらって書類上はOKをもらいましたが最後に連絡先の電話番号で携帯の番号も必要だと言うのです。
なんでも私が書いておいた固定電話の番号だけでは警察から確認の電話を入れたときに私が不在だった場合は「そこに住んでいないとみなして免許の発行ができない」からだと言われました。
下のSSは警視庁のHPにあった申請書類ですが携帯番号をいっしょに書くようにはできていません。

それで固定電話にかけても携帯電話にかけても電話に出なかったら「そこに住んでいないことになるから免許は許可しない」と再び言われました。
私もそのときは「ああそうなんですか」と納得したような返事をしましたが後から考えるとおかしな話です。
「電話に出ないからそこに住んでいないことになる」というのはどういう理屈なんでしょう?これははたして古物商免許を発行できない正当な理由になるんでしょうか?
日本全国全ての警察署がこんな対応をしているんでしょうか?
ちなみに電話をかけるのは、なにも問題がなければ免許が発行されるまでの40日間の中のいつになるのかは分からないということでした。
正直なところ平日に仕事を持っている私にはすぐに固定にせよ携帯にせよ電話にでることは難しいですね。
ということで今回の古物商の免許については半分あきらめています。

さてこれからどうするか?
こうなったら長野から引っ越して東京に戻って古物商の免許を取り直すしかなさそうです。でもなんだか釈然としないな~。

#古物商免許